その他のご相談

「行政書士」という業種は、「何を相談する業種なのかわからない」そんな言葉をよく耳にします。
「行政書士」は官公署への許認可書類の作成をはじめとして幅広い業務範囲を持っています。
最近は社会の高度化によって各行政書士は専門の業務を中心に行っている事が多くなっています。
共通して言えることは「行政書士」は書類づくりのスペシャリストということです。

鬼頭法務事務所では【相続】【建設業許可】【経営支援】以外にも下記のようなご相談のお客様もたくさんいます。是非ご参考下さい。

知的財産(資産)関係のご相談

著作権登録、産業財産権及び不正競争防止法関係管理資料の作成
知的資産報告書作成支援

法改正により平成27年から出版権に紙媒体だけでなく電子書籍の発行も認められる予定です。
出版権は契約等で設定できますが、出版権登録をしないと第3者に対抗できません。









知的財産とは?

知的財産は、個別各法により創作者等にその利用を独占的にする権利である知的財産権が認められています。

知的財産権は、財産権ですから譲渡もでき、或いは相続の対象にもなります。また、契約によりその利用を許諾したり対価を得て利用させたりすることもできます。
特許権などの産業財産権と育成者権のように登録により権利が発生するものは、権利取得のためコストも発生しますし、手続きもしなければなりませんので権利として管理されている場合が多いと思われます。しかし、「著作権」、「営業秘密に関する権利など」については権利の取得に特別な手続きが不必要なため財産権として意識し管理、利用されているケースはまだ少ないように思われます。
その結果、本来著作物として保護されるものや、営業秘密として保護されるべき事業上のノウハウなどがその存在に気づいていない場合または、管理が不十分なため保護されないなどにより、得られるべき利益が獲得できなくなっていたり、損失を蒙っていたりしていることもあります。

知的財産権は無形(形のない)の財産ですから、まずはそれらを「見える」ようにする必要があります。
また、利用に際しても、無形であるため物の引渡しが殆ど行われないことになりますから、契約書等により権利関係を明確にしておくことが重要となってきます。

入管関連業務のご相談

在留期間更新申請、在留資格変更申請、永住許可申請、在留資格認定証明書交付申請書、就労資格証明書、帰化申請ほか。

外国人の在留資格に関する申請についての相談および申請書類の作成をおこないます。

在留期間更新 許可された在留期間を超えて在留を希望する場合。
(一般的にビザの更新といわれるもの)
在留資格変更 現在の在留目的を変更して在留を希望する場合
(例:留学生が卒業後の就職が決定した場合)
再入国許可 外国人が一時的に外国へ旅行・帰国し再び同じ在留目的で入国を希望する場合
資格外活動許可 許可された活動以外でアルバイトを行いたいと希望する場合
(例:留学生のアルバイト)

※申請を行っても事情により必ず許可等がされるものではありません。

※当事務所では、必ず申請人等ご本人と面談をさせて頂き事実内容等を質問させていただきますのでご了承下さい。

交通事故(自賠責関係)のご相談

後遺障害認定異議申立書の作成及び自賠責請求に関する事実関係書類の作成

自賠責保険請求も行政書士にお任せ下さい。

自賠責保険は、示談が済んでいなくても請求できます。また被害者からの請求もできます。

  • 自賠責保険の請求手続き(保険金、内払金、仮渡金)
  • 損害賠償金の計算書作成、加害者又は保険会社への通知書類の作成、通知手続き
  • 事故発生状況報告書の作成

これらの権利義務又は事実証明に関する書類の作成を通じ相談やアドバイスも行います。

行政書士と交通事故

交通事故の当事者になった場合、加害者は通常(任意保険に示談交渉特約がついている場合)保険会社に損害賠償の示談交渉を依頼することが大半ですが、被害者は保険会社の専門担当者との交渉に自ら対応しなければなりません。そこで問題となるのは次のような点です。

  • 交渉担当者と対抗できる専門知識がない。
  • 自賠責保険請求及びその他の手続きについて書類の作成及び相談をしたい。
  • 保険会社から提示された損害賠償額は妥当かどうか。
  • 損害額から考えた場合できるだけ訴訟は避けたい。
  • 自賠責保険の対象とされない物損事故の場合。
  • 後遺障害認定の異議申立て書類を作成したい。

など。

このような場合、行政書士にご相談ください。自賠責保険請求手続き、権利義務及び事実証明書類の作成を通じ依頼者をサポートし問題解決を進めます。

*尚、行政書士は示談交渉等は行うことはできませんので、示談交渉等をご希望の場合は弁護士をご紹介致します。

その他のご相談業務報酬

印紙代・手数料・交通費など諸雑費は別途ご負担となり、原則として報酬の50%を着手時にお預かり致します。
依頼内容により、基準報酬に加減算致します。

入管関連業務 基準報酬(税別) 備 考
在留資格認定証明書交付申請書 ¥ 80,000 依頼内容により加減算します。
在留資格変更許可申請書 ¥ 80,000
再入国許可申請 ¥ 10,000
永住許可申請 ¥ 100,000
在留期間更新申請書 ¥ 80,000
交通事故関係 基準報酬(税別) 備 考
自賠責請求関係 ¥50,000
内容証明郵便作成 ¥10,000
その他事実証明書類 ¥30,000
その他 基準報酬(税別) 備 考
相談料 1時間 ¥ 5,000 書類作成のご依頼を受けた場合は
原則として無料となります。
日当 1日・8H ¥ 30,000 旅費:交通費・宿泊費は実費
半日 ¥ 15,000
実施調査料 1日・8H ¥ 50,000
半日 ¥ 25,000