こんなお悩みありませんか

Q1交通事故の治療費(傷害)に社会保険の利用はできますか?
A1できます。

交通事故のケガについては、業務上であれば労災保険の給付対象となりますのでこれらを使用することができます。また、業務外であれば加入健康保険の使用が可能です。
ただし、保険管轄者(市町村や労働基準監督署など)に「第三者行為による傷害届」の提出が必要です。
・健康保険などの利用は被害者の過失割合が大きい場合または加害者の負担能力が小さいとき特にメリットがあるといえます。
・健康保険または労災保険を使用しない場合の治療費は自由診療となります。

Q2示談が成立しないで保険金が支払われないと治療費等の負担に困る!
A2自賠責保険には仮渡金、内払金の制度があります。

自賠責保険は加害者から保険会社に請求され支払われるのが原則ですが、治療が長引いたり、示談がなかなか成立しない場合、被害者を救済する制度として被害者から加害者の加入している自賠責保険会社に仮渡金、内払金を請求することができます。
仮渡金は死亡事故、傷害事故が対象となり、内払金は傷害事故が対象となります。

加害者が加入している自賠責保険会社の相談窓口に問い合わせ請求に必要な書類を確認してみるのがいいでしょう。

 

Q3遺言はいつからどの様にできますか?
A315歳に達した者は、民法の定める方式でいつでも自由に遺言をすることができます。

遺言の方式は、民法の定める方式によらないと効力が生じません。

ビデオ・DVDなどでの遺言は無効です、又、2人以上の者が同一の証書で遺言することもできません。

遺言の方式には、通常の方式として公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3方式があります。
(遺言書作成:項目参照)メリット・デメリットを考えたうえで選択することができます。

遺言できる事項は決まっていますが、付言事項としてその他の事項も書くことができます。

遺言は何度でもすることが出来ますが、2通以上の有効な遺言がある場合は最新の日付の遺言事項が有効とされます。又、遺言は遺言(方式は違っていてもよい)によって前の遺言を取り消すことが出来ます。

 

Q4遺言によって遺産のすべてを他の人に遺贈された場合、相続分はありますか?
A4相続分はありませんが、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を請求することができます。

遺留分は遺産全体に対して、
相続人が直系尊属のみの場合:3分の1
上記以外の場合:2分の1 です。

これに各相続人の法定相続割合を乗じたものが各相続人の遺留分の額となります。

配偶者と子が相続人の場合、配偶者の遺留分は

2分の1×2分の1で4分の1となりますので、配偶者は相続分が遺産の4分の1以下の場合遺留分を請求することができることになります。

具体的には遺留分に達するまで遺贈の効力を取り消す遺留分減殺請求をします。
遺留分減殺請求権は相続・遺贈・贈与を知ったときから1年、相続開始から10年で時効となります。

ただし、相続の放棄をした場合は相続人でなくなってしまいますので、遺留分の請求はできません。

遺留分減殺請求は口頭で行っても成立しますが、請求事実を証するため内容証明郵便で行うほうがよいでしょう。

 

Q5事業承継と円滑化法とは?
A5円滑化法は一定の中小企業の経営の承継を円滑になされることを目的としたものです。

1. 遺留分減殺請求についての民法の特例
2. 相続税の納税猶予
3. 金融支援措置
上記の3つを中心に民法、税法、金融面から中小企業の事業承継を円滑に行えるようにしたものです。
これらの適用を受けるためには相続開始前には当事者の合意に基づき、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可を受け計画的に行う必要があります。
また、相続が開始された以後は経済産業大臣の認定を受け相続税の納税猶予、金融支援措置の適用を受けることができます。
この他にも遺言などによる事業承継と種々の承継方法がありますがメリット、デメリットを把握したうえで実施することが必要です。
いずれにしても、事業経営承継は計画的に行うことが企業経営にとって最善の方法となると思います。

Q6当事務所での遺言書の作成手順は?
A6遺言方式を説明のうえメリット・デメリットを確認していただき遺言方式を決めます。

・公正証書遺言の場合(推奨)
1. 依頼に応じて財産の調査、相続人の調査を行い、確認書類、必要書類を収集します。

2. 遺言内容により遺言書の案を作成します。(修正など納得できるまで対応します)

3. 当事務所から公証人に遺言書作成を依頼するとともに作成日時等打合せします。

4. 公証人から遺言書下書きを貰い、遺言者に確認して頂きます。(修正等対応)

5. 作成当日、遺言者に公証人役場へ行って頂き、公正証書遺言作成完了。

※必要な証人2名はご依頼により当方で用意いたします。
・自筆証書遺言の場合
遺言の内容についてアドバイスします。
1. 依頼に応じて財産の調査、相続人の調査を行います。
2. 遺言により遺言書の下書きを作成いたします。内容を確認のうえ修正などを行います。
3. 遺言書の下書きを作成し内容を確認して頂きます。
4. 遺言者本人が自書・押印により遺言書を作成していただきます。(ワープロ等は不可)
5. ご依頼により遺言書の保管をいたします。
(自筆証書遺言は相続開始時に家庭裁判所の検認手続が必要です)

 

・秘密証書遺言
遺言の内容についてアドバイスします。
1. 依頼に応じて財産の調査、相続人の調査を行います。
2. 遺言により遺言書の下書きを作成いたします。内容を確認のうえ修正などを行います。
3. 当事務所で遺言書を作成します。
4. 内容を確認し、遺言者本人が署名・押印のうえ遺言書を封印します。
5. ご本人は封書遺言書を公証人、証人2名に提出、自分の遺言書であることを申述。
6. ご依頼により遺言書の保管をいたします。
(秘密証書遺言は相続開始時に家庭裁判所の検認手続が必要です)

Q7今回主人(A)が亡くなりましたが、まだ主人の父(祖父:甲)の相続手続きをしていないのですが
A7数次相続となります。父甲の相続を行い、主人Aの相続を行うことになります。

まず、甲の相続を確定しなければなりません。この場合Aのように相続人で亡くなってしまっている方がいる場合は、
その相続人(ここではAの相続人)が権利を行使することになります。
その後Aの相続についてAの相続人によって相続手続きを行うことになります。
相続手続きには期限はありませんが、何代も相続手続きをしないでおくと古い相続の相続人が亡くなったりします。その場合亡くなった相続人の相続人が権利を行使することになりますので、場合によっては何十人もの相続人を確定し、連絡をし遺産分割協議をしなければならなくなります。
出来るだけ早く相続手続きをされることをお勧めします。

Q8相続が開始すると被相続人の預金等が凍結されて利用できなくなりますか?
A8相続が開始すると被相続人名義の口座は凍結されます。

金融機関は、相続が開始すると当該被相続人名義の口座を凍結しますので、引出、預入、引落し、振込入金等一切の取引ができなくなります。従って、水道光熱費の自動引落し、年金の振込などもできなくなります。生活費関連で使用している口座で、長期間相続による名義変更をしない時は加入者変更をした方がいいでしょう。

凍結された口座を名義変更したり、解約したりするには、遺言、遺産分割協議書がなければ、相続人全員が同意した所定の書類を提出することが必要となります。

 

 

 

Q9建設業許可を個人事業主が、法人を設立したとき個人での許可番号を引き継げますか
A9できません。

建設業許可は事業体に許可されますので、いわゆる法人成の場合でも法人として新規許可を受けなければなりません。この場合個人事業の建設業許可については、廃業届を提出することになりますので、許可番号は法人の許可番号となります。

Q10建設業許可を受けようと思いますが社会保険の加入は必要ですか?
A10現在は社会保険の加入は許可要件とはなっていません。

現時点では建設業許可の許可要件とはなっていませんが、健康保険、厚生年金保険、 労働保険の適用事業に該当する事業所は建設業許可とは別にこれらの社会保険各法により加入しなければなりません。
建設業許可申請に際しても社会保険加入に関する明細を添付しますし、今後の事業運営からも適用事業に該当する場合は社会保険の早期の加入がいいと思います。

Q11法定相続情報証明制度とは
A11相続手続きの簡素化ができる制度です。

平成29年5月29日より開始された制度です。
相続手続きでは、預金名義の変更、登記等を行うために被相続人に関する戸籍書類一式が必要となりますので、複数の同一戸籍書類を準備したり、各手続きにあたり戸籍書類の返却を待って次の手続きを行うことにしたり時間や費用がかかることが多々あります。
本制度では相続開始時の法定相続人を戸籍書類一式に代わって証明するもので、相続による口座名義の変更、相続登記等に利用できます。(申出、交付による手数料はありません。)

本制度を利用する場合は、相続人が所定の登記所(法務局)へ戸籍書類他の必要書類を添付の上申出る必要があります。(制度開始前の相続についても申出できます)

法定相続情報(証明書)は手続きに必要な部数を交付してくれます。又、5年以内であれば再交付の申出もできます。

申出が自分でできない場合は、①申出人の親族 ②資格代理人(行政書士等)に限り依頼することができます。

詳しくは法務省HP、当事務所へお問い合わせください。

Q12ドローンは自由に飛ばすことができますか?
A12屋外での飛行には航空法の規制があります。

ドローンは航空法により無人航空機となりますので重量が200グラム未満の物を除いて航空法の規制の対象となります。
以下の禁止されているような場所や方法で飛行を行おうとする場合は、国土交通省その他関連行政庁の許可・承認が必要となります。
禁止行為
①夜間飛行の禁止
②目視外飛行の禁止(概300m以内)
③人又は物との距離が30m未満の飛行の禁止
④人口集中地区の飛行の禁止
⑤催し場所上空での飛行の禁止
⑥危険物の輸送の禁止
⑦物件投下の禁止(着陸後物を置く場合を除く)
 又
⑧空港周辺の飛行、高度150m以上の飛行には併せて管轄空港事務所長の許可が必要

 

・許可は原則3か月以内となります。

・許可を受けるには、操縦技術、機体の仕様、保険加入他の要件があります。
・また、許可後も飛行記録、点検整備記録の作成が必要となります。

*その他、屋内では航空法の規制の対象ではありませんが、建物所有者又は管理者の許可を要しますので注意が必要です。

*200g未満のドローンは航空法の規制対象とはなりませんが、重量にかかわらず又、方法、場所などにより道路交通法や電波法その他の法令等の規制対象にはなることはあります。

もちろん、重量・方法について、規制外又は許可・承認を受けていた場合であっても、ドローンの飛行により人や物に損害を与えた時は、民事上の賠償責任や刑事上の責任を負うことになります。

 

*詳細は国土交通省HP等でご確認ください。